自転車マナー

自転車安全利用5則を守りましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、軽車両です。自動車と同じ左側を通行しましょう。

歩道を通行出来る場合

  • 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができるとき
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高齢者
  • 車道通行に支障がある身体障害者
  • 車道または交通の状況により、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむ負えないと認められるとき

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機に「歩行者・自転車専用信号機」がある場合はその信号にしたがいましょう。

3 夜間はライトを点灯

前方ライトと後方ライト(または反射器材)をつけましょう。
自分の存在を相手に知ってもらえるよう、夜間は白い服や反射するタスキ等を身に着けましょう。

4 飲酒運転は禁止

自転車も軽車両です。飲酒運転はだめ。ぜったい。

5 ヘルメットを着用

令和5年4月1日から、全ての年齢層の自転車利用社に対して、乗車用ヘルメットの着用義務が課されました。
自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上が頭部に致命傷を負っています。
命を守るため、少し乗るときでも着用しましょう。

その他

ながら運転は禁止(スマホ、イヤフォン、ヘッドフォンなど)
二人乗りの禁止(特例はあります)
並走の禁止

すべてではありませんが、自転車に関連する道路標識をご紹介いたします。

自転車にまつわる道路標識

マウンテンバイクを乗るときの注意

シティサイクル(いわゆるママチャリ)は、「普通自転車」扱いとなるため、先ほど紹介した標識等で許可された道を乗車したまま走行できますが、「普通自転車」に該当しない大半のマウンテンバイク(ハンドル幅が600mmを超える車両)での走行が許されているのは、車道のみです。
(※道交法第63条の3にて「普通自転車」が、規定されています)

普通自転車のサイズ

市内の道路上に矢羽根マークを見かけた事はありませんか?これは、自転車ナビマーク・自転車ナビラインと呼ばれるもので、自転車が通行すべき部分および進行すべき方向を明示するものです。桐生市におけるナビマーク、ナビラインは、群馬県は自転車事故全国ワースト1位で、群馬県における自転車事故の削減を目指して、自転車活用推進法に基づき策定されたものです。

このマーク、ラインは法令上自転車を保護するものではなく、このマークの上を自動車も通行することができますが、「自転車がこの辺りを通りますよ」や「自転車はこの上を通ってください」という目安という意味合いで施工されています。免許の不要な自転車は、交通ルールをきちんと理解していなくても利用できてしまいますが、このようなナビマークを上手に使うことで交通ルールをきちんと守って正しく自転車を利用できます。

自転車ナビライン 自転車ナビマーク